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印鑑登録証明書について

更新日平成24年2月16日木曜日

コンテンツID012423

印鑑登録証明書の請求方法について

印鑑登録証明書を請求できるのは、登録者本人代理人の方です。
代理人が請求する場合、委任状は不要ですが、登録者の印鑑登録証を持参し、窓口で登録者の住所・氏名・生年月日等を記入していただく必要があります。(印鑑登録証を紛失した場合は、再交付の手続きをとっていただきます)

印鑑登録証明書の請求に必要なもの

  1. 印鑑登録証 または マイナンバーカードと統合している方はマイナンバーカード
  2. 本人確認書類(窓口に来られる方のもの)
    マイナンバーカード、運転免許証等
    ※顔写真がないものは2点必要(例:健康保険証と年金手帳)
  3. 手数料(1通200円)

※マイナンバーカード(個人番号カード)により請求される場合、暗証番号が必要となるため、ご本人以外による請求はできません。

以上をご持参の上、住民窓口課または里山文化交流センター住民サービス室で請求してください。
なお、印鑑登録証明書は、平日午前8時30分~午後5時15分と夜間窓口の時間内
(毎週月曜日(休日の場合は休み明けの平日)の午後5時15分~午後7時15分)にしか発行できません。

情報発信元

住民窓口課

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