ギャンブル等依存症でお困りの皆様へ
更新日令和元年11月8日金曜日
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ギャンブル等依存症とは、ギャンブル等にのめり込んでコントロールができなくなる精神疾患の一つです。
これにより、日常生活や社会生活に支障が生じることがあります。例えば、うつ病を発症するなどの健康問題や、ギャンブル等を原因とする多重債務や貧困といった経済的問題に加えて、家庭内の不和などの家庭問題、虐待、自殺、犯罪などの社会的問題を生じることもあります。
ギャンブル等依存症は、適切な治療と支援により回復が十分に可能です。しかし、本人自身が「自分は病気ではない」などとして現状を正しく認知できない場合もあり、放置しておくと症状が悪化するばかりか、借金の問題なども深刻になっていくことが懸念されます。
そこで、ギャンブル等依存症に関する注意事項や、対処に困った場合の相談窓口をお知らせします。相談の内容に応じ、これらの窓口をご利用ください。
なお、ギャンブル等依存症対策については、ギャンブル等依存症である方やそのご家族を含む国民の皆様への周知啓発や教育に関する取組、回復支援や治療に関する取組、借金の問題を抱えた方への相談支援の取組等が進められているほか、競技施行者・事業者による広範な取組も進められております(具体的施策は、ギャンブル等依存症対策推進基本計画(平成31年4月19日閣議決定)をご覧ください。)。
これらは、ギャンブル等依存症対策基本法に基づき設置されるギャンブル等依存症対策推進本部の総合調整の下、各省庁の連携を確保しながら推進されており、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)は、同本部の副本部長に特定されています。
※詳細は、下記の消費者庁ホームページをご覧ください。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_012/(新しいウィンドウで開きます。)
情報発信元
- 電話番号:0770-77-4054
- ファックス:0770-77-1289
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