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療養費の申請について
更新日平成29年8月24日木曜日
コンテンツID017461
国民健康保険に加入中の方が、やむを得ない理由で保険証を持たずに診療を受けられた場合や治療用装具を装着された場合などは、いったん全額自己負担となりますが、保険適用分については申請して審査で認められると一部負担金を除いた金額が払い戻されます。
なお、法第60条(故意の犯罪行為又は故意の負傷等)、法第64条(第三者による行為)に該当する場合は支給されません。
また、2年を経過したものは時効となりますので、療養費の支給はできません。
次のものをご準備ください
1 国民健康保険証
2 認印
3 振込先の通帳
4 医師の証明書
5 領収書
6 診療報酬明細書
7 個人番号のわかるもの
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