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就学指定学校変更・区域外就学制度について
更新日平成21年9月24日木曜日
コンテンツID011838
おおい町では、お住まいの住所により通学すべき学校を指定しておりますが、事情により指定校以外の学校を希望する児童・生徒のために、就学指定学校変更(町内に居住している児童・生徒の学校変更)及び区域外就学(町外に住所がある児童・生徒のおおい町内の学校への就学)の制度を設けています。
指定されている学校の変更にあたっては、下記のような事由があれば、申請手続きを経て許可することができます。制度を利用されたい方は、学校教育課へお問い合わせ・ご相談ください。
就学指定校変更、区域外就学の手続き
指定学校変更(町内に住所がある方)
指定校変更を希望される場合は、申請に必要な書類をお渡ししますので、学校教育課の窓口へお越し下さい。
区域外就学(町外に住所を有し、おおい町内の学校に就学を希望する場合)
域外就学を希望される場合は、申請に必要な書類をお渡ししますので、学校教育課の窓口へお越し下さい。
他市町村立学校への区域外就学
おおい町内に住所を有し、他市町村の学校への就学を希望する場合は、学校を所管する教育委員会へご相談ください。
お問い合わせ先
- おおい町教育委員会 学校教育課
- 電話番号 0770-77-1150 内線 414
- Eメール [email protected]
就学指定学校変更・区域外就学申請事由および期間
申請事由 (例) | 期間 |
---|---|
小学校・中学校の最高学年に在学している児童・生徒が転居(転出)により通学区が変更になる場合 | 卒業まで |
学期半ばで転居(転出)の場合 | 学期末まで |
住宅の新改築等による登記のため住民票を異動した場合 | 事由が消滅するまで |
現在住んでいる住宅の新改築等の間、一時転居(転出)した場合 | 事由が消滅するまで |
次年度1学期中に転居(転入)を予定していて、あらかじめ転居(転入)予定地の指定校に就学を希望する場合 | 住宅完成まで |
病弱等で通学距離を考慮することが必要な場合 | 事由が消滅するまで |
特別支援学級に入級する場合(町内居住者のみ) | 事由が消滅するまで |
いじめ・不登校等による教育的配慮から、やむをえないと教育委員会が認めた場合 | 教育委員会が認める間 |
情報発信元
- 電話番号:0770-77-1150
- メールフォーム
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