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貯水槽(受水槽)について
更新日平成19年3月21日水曜日
コンテンツID010071
貯水槽(受水槽)の適正な管理を
集合住宅や規模の大きな施設などの多くは、水道水を受水槽から給水しています。このような施設では受水槽の管理が十分でないと水道水が汚れる場合があります。
簡易専用水道とは?
町の水道水の供給を受け、10立米メートルを超える受水槽を有する施設をいいます。
簡易専用水道の維持管理は?
- 水槽の清掃を1年以内ごとに1回定期的に行なければなりません。
- 水槽の亀裂等によって有害物、汚水等の混入がないように定期的に点検を行い、欠陥を発見したときは、速やかに改善の措置を講じなければなりません。
- 給水する水が人の健康を害する恐れがあるときは、直ちに給水を停止し、その旨を利用者等に通報しなければなりません。
簡易専用水道の検査とは?
簡易専用水道の設置者は、1年に1回以上、定期的に「厚生労働大臣の登録を受けた検査機関」に依頼して、水道検査ならびに施設及びその管理状態に関する検査を受けなければなりません。
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