町政情報
請願・陳情
更新日平成30年2月9日金曜日
コンテンツID017746
町政について意見や要望があるとき、請願や陳情を提出してください。
町民の皆さんが、町政について意見や要望があるとき、請願や陳情を提出して町政に反映させることができます。
請願や陳情は、どなたでも提出することができます。
議会に提出された請願は、審議に諮り、その内容が妥当と認められるものは採択し、該当する執行機関に送付されます。
その処理の経過、結果については議会でその報告が求められます。
請願と陳情との違いは、請願では提出の際、紹介議員(請願の内容に賛意を表する議員)が必要ですが、陳情には、議員の紹介が必要ありません。
陳情についても、町の事務に関する事項で内容が請願に相当するものは、請願と同じように取り扱われます。
町議会への請願書・陳情書(要望書)は、次の要領で提出してください。
請願書
- 請願書には、請願の趣旨、議会に対する要望内容、提出年月日、請願者の住所(法人の場合はその所在地)を記載し、請願者(法人の場合にはその名称を記載し、代表者)の署名又は記名押印を必要とします。
- 請願書には、紹介議員(請願の内容に賛意を表する議員)の署名又は記名押印を必要とします。
陳情書(要望書)
- 陳情書(要望書)は、議員の紹介を必要としないので、紹介議員の箇所を除くほかは、請願書と同様にしてください。
情報発信元
- 電話番号:0770-77-4060
- ファックス:0770-77-1289
- メールフォーム
このページに関するアンケート
このページの感想をお聞かせください。