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町政情報

行政機関等の受動喫煙対策について

更新日令和元年6月24日月曜日

コンテンツID018713

健康増進法の一部改正により、令和元年7月1日から、第一種施設に該当する行政機関等は原則敷地内禁煙となります。

改正法は、以下のような3つの考え方を趣旨とし、関係する権限を有する人々が講ずる措置を定めたものとなっています。

  ①    「望まない受動喫煙」をなくす

  ②    受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮

  ③    施設の類型・場所ごとに対策を実施

【受動喫煙対策の流れ】

施行日

内 容

2019年7月1日

第一種施設(学校・病院・児童福祉施設等、行政機関)

➡ 原則敷地内禁煙

ただし、以下の要件を満たす場合には、特定屋外喫煙場所の設置が可能

  ・喫煙することができる場所が区画されていること

  ・喫煙可能な場所である旨を記載した標識を掲示すること

  ・施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置すること

2020年4月1日

第二種施設(第一種施設以外の施設(飲食店、ホテル・旅館等))

➡ 原則屋内禁煙

ただし、たばこの煙の流出を防止するための技術的基準を満たす

喫煙専用室の設置が可能

【第一種施設】

学校

小学校(佐分利・本郷・大島・名田庄)

中学校(大飯・名田庄)

医療機関

なごみ診療所

名田庄診療所

児童福祉

施設等

こども園・保育所等(佐分利・本郷・大島・名田庄)

こども家族館、名田庄児童館、奥名田児童センター

学童保育を実施している施設

(あみーシャン大飯の一部、ふるさと交流センターの一部、し~まいるの一部)

行政機関

役場本庁舎

iネットぴあプラザ

総合事務所

保健福祉センターなごみ

あっとほ~むいきいき館

公民館(中央公民館、佐分利公民館、大島公民館、名田庄公民館)

図書館(大飯図書館、名田庄図書館)

学校給食センター

 ※屋外で受動喫煙を防止措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができます。

【第二種施設】

事務所・工場

ホテル・旅館

飲食店等

上記以外の施設

※喫煙を認める場合は、喫煙専用室などの設置が必要です。

※ホテル・旅館等は共用部のみ原則屋内禁煙となり、客室は適用除外となります。

情報発信元

総務課

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