エンターキーで、ナビゲーションをスキップして本文へ移動します

事業者向け

おおい町で起業しませんか!!

更新日令和6年4月1日月曜日

コンテンツID019790

おおい町では、町内で新たに起業を行う方に対して、起業等に必要な経費の一部を補助し、支援しています。
申請期間を設け、提出された書類を審査委員会で審査し、補助事業を受けられる方を決定します。
令和6年度に起業を検討されている方を、下記のとおり募集します。(※令和5年度から申請期間を年2回に増やし、申請条件となる創業セミナーも年2回開催しています)

「おおい町起業促進支援事業補助金」について

起業の定義

起業とは、次のいずれかに該当する場合とします。(ただし、(1)~(4)については、創業支援店舗を利用するものを除きます)
(1)事業を営んでいない個人が、新たに事業を開始する場合
(2)事業を営んでいない個人が、新たに会社等を設立する場合
(3)事業を営んでいる個人が、現在の事業の全部又は一部を継続して実施しながら、新たに会社等を設立し、新規分野の事業(日本標準産業分類中分類で異なる事業。以下同じ。)を開始する場合
(4)会社等で事業を営んでいる個人が、現在の事業の全部又は一部を継続して実施しながら、新たに会社等を設立し、新規分野の事業を開始する場合
(5)創業支援店舗を利用していた個人又は法人(創業支援店舗の利用を開始するときに設立した法人に限る。)が、創業支援店舗で行っていた事業を創業支援店舗以外の場所で開始する場合

対象者

町内において起業を行う方で、次のいずれにも該当する方 

(1)町内に業務の本拠となる事業所等(本社又は本店)を設置し、又は設置しようとする者
(2)市町村税の滞納がないこと。
(3)指定申請日より過去5ヶ年以内におおい町商工会主催の創業支援セミナーを修了した者
(4)国及び県、その他自治体又はその他の団体等からこの補助金交付の対象となる経費について、補助を受けていない者
(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条に規定する風俗営業に該当しない事業及び公序良俗に反しない事業を営む予定である者
(6)指定申請日の属する年度から起算して過去3ヶ年度以内に商工観光課関係補助金等の交付を受けていないこと。
(7)事業の実績報告を行う時点において、次に掲げる要件を満たす者
 ア 町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に登録されている者
 イ 許認可等を必要とする業種の起業にあっては、既に当該許認可等を受けている者
 ウ おおい町商工会に加入している者
※詳細については、別添の交付要綱をご確認ください。

補助対象経費

起業に必要と認められる経費
(建物等取得費、修繕費、解体費、広告宣伝費、委託費等)
※ただし、税の性質を有するものは含まないものとする。
※詳細については、別添の交付要網(別表1)及び取扱要領をご確認いただくか、お問い合わせください。

補助金額・補助率

上限500万円(補助対象経費の3分の2以内)

令和5年度事業の申請期間

上期:令和6年4月8日(月)~令和6年5月31日(金)

下期:令和6年8月13日(火)~令和6年9月30日(月)

 ※年度内に完成できない場合でも対象となります。

申請方法

下記の書類をおおい町商工会を経由し、申請期間内におおい町商工観光課に提出してください。
(申請書類の様式は、添付ファイルをご使用ください。)

(1)おおい町起業促進支援事業補助金交付指定申請書(様式第1号)
(2)おおい町起業促進支援事業実施計画書(様式第2号)
(3)おおい町起業促進支援事業収支予算書(様式第3号)
(4)事業実施場所位置図
(5)事業に係る経費の見積書又はカタログ等の写し
(6)おおい町商工会が主催する創業支援セミナーの修了証の写し(指定申請日より過去5ヶ年以内に発行されたものに限る。)
(7)同意書(様式第4号)
(8)納税証明書(指定申請書を提出する時点において町外に居住している方のみ。その市町村発行のもので発行日から3ヶ月以内のものに限る。)

事業の流れ

※詳細な手続きについては、別添の交付要綱をご確認ください。

お問い合わせ

・補助金の制度について:おおい町商工観光課(TEL:0770-77-4056)

            SEESEAPARK事務所(TEL:0770-59-1175)水曜日以外対応

・起業等の相談について:おおい町商工会(TEL:0770-77-0135)

情報発信元

商工観光課

このページに関するアンケート

このページの感想をお聞かせください。

その他具体的なご要望、ご感想、改善点などがございましたらお問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。